規定・規約


定款

第1章 総   則

(目 的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 本組合は、山梨県自転車軽自動車商協同組合と称する。

(地 区)
第3条 本組合の地区は、山梨県の区域とする。

(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を甲府市に置く。

(公告方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。

(規 約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。


第2章 事   業

(事 業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自転車防犯登録制度の運営及び普及
(2)自転車の安全利用のための点検及び整備補償制度の普及
(3)組合員の取扱う自転車等の廃棄物の共同回収
(4)組合員の取扱う自転車等の販売促進に関する共同宣伝
(5)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(6)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(7)組合員の福利厚生に関する事業
(8)前各号の事業に附帯する事業
2 第1項第7号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。


第3章 組 合 員

(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)自転車及び軽自動車の販売修理を行う事業者であること
(2)組合の地区内に事業場(店舗)を有すること
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(加 入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み)
第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第8条第2項各号の一に該当する組合員

(脱退者の持分の払戻し)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、総会で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。

(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2)加入の年月日
(3)出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)及び事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超えたとき

(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第7条第1項第5号に規定する団体協約に違反した組合員
(2)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(3)前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

(会計帳簿等の閲覧等)
第20条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。


第4章 出資及び持分

(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は、300円とする。

(出資の払込み)
第22条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(延滞金)
第23条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。

(持 分)
第24条 組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、10円未満の端数は切り捨てるものとする。


第5章 役員、顧問及び職員

(役員の定数等)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理 事  8人以上10人以内
(2)監 事  2人又は3人
2 第8条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。

(役員の任期)
第26条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理 事  2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監 事  2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。

(役員の要件)
第27条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。

(理事長、副理事長及び専務理事の選定)
第28条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選定する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ定めた順位に従い、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事がその職務を代理し、又は代行する。

(代表理事の職務等)
第29条 理事長を代表理事とする。
2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
5 理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
6 理事長は、総会の議決によって禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7 本組合は、代表理事以外の理事に副理事長及び専務理事その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(監事の職務)
第30条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の忠実義務)
第31条 理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)
第32条 役員は、次に掲げる者のうちから、総会において選挙する。
(1)組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は理事会若しくは別表に掲げる本人が所属する支部の2人以上の組合員から推薦を受けた者
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第1項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
5 第1項の役員の選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその20日前までに公告するものとする。
6 第1項の規定による立候補者又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。

(理事及び監事の報酬)
第33条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。

(顧 問)
第34条 本組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(参事及び会計主任)
第35条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する。
3 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。

(職 員)
第36条 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。


第6章 総会、理事会、委員会、支部及び青年部

(総会の招集)
第37条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総会招集の手続)
第38条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所(当該総会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない組合員が当該総会に出席する方法を含む。)又は開催の方法(当該総会の場所を定めない場合に限り、組合員が当該総会に出席するために必要な事項を含む。)を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による総会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
7 第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を開催することができる。

(臨時総会の招集請求)
第39条 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
2 組合員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第40条 組合員は、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、4人以内とする。
3 組合員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。

(総会の議事)
第41条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。

(総会の議長)
第42条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。

(緊急議案)
第43条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項(同条第7項の規定により招集の手続を経ることなく総会を開催した場合にあっては、あらかじめ予定された事項以外の事項)についても議案とすることができる。

(総会の議決事項)
第44条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項

(総会の議事録)
第45条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所(総会の場所を定めた場合に限る。)又は開催の方法(総会の場所を定めなかった場合に限る。)
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)組合員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要

(理事会の招集権者)
第46条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ定めた順位に従い、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(理事会の招集手続)
第47条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 本組合は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。

(理事会の決議)
第48条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議決事項)
第49条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)
第50条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所(理事会の場所を定めた場合に限る。)又は開催の方法(理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席組合員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
(11)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(委員会)
第51条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

(支 部)
第52条 本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する支部を置く。
2 支部について必要な事項は、規約で定める。

(青年部)
第53条 本組合に青年部を置く。
2 青年部について必要な事項は、規約で定める。


第7章 賛助会員

(賛助会員)
第54条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2 第8条第2項各号の一に該当する者は賛助会員になることはできない。
3 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。


第8章 会   計

(事業年度)
第55条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(利益準備金)
第56条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失金がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第58条及び第59条において同じ。)の10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。

(資本剰余金)
第57条 本組合は、出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。

(特別積立金)
第58条 本組合は、出資総額に達するまでは、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。ただし、出資総額を超えて積み立てることもできるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。

(教育情報費用繰越金)
第59条 本組合は、第7条第1項第6号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。

(配当又は繰越し)
第60条 本組合は損失をてん補し、第56条の規定による利益準備金、第58条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(配当の方法)
第61条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第24条第2項の規定を準用する。

(損失金の処理)
第62条 損失金のてん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。

(職員退職給与の確保)
第63条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職金共済に加入するなどして職員退職給与の確保をする。


第32条の別表

支  部
甲府中央 東八代
甲府東 西八代
甲府西 韮 崎
甲府南 長 坂
甲府北 南巨摩北
日下部 富士吉田
塩 山 都 留
勝 沼 上野原

自転車防犯登録業務実施要領

山梨県自転車・軽自動車商協同組合自転車防犯登録実施要領

(目的)
第1 この要領は、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2項第7号に規定する登録業務の実施要領について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要領における用語の意義は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(昭和55年法律第87号。以下「法律」という。)及び規則によるほか、次に定めるところによる。
(1) 新規防犯登録
自転車を購入した際の新規の防犯登録など、防犯登録がなされていない、又は登録が抹消されている自転車(以下「未登録車」という。)に対して行う防犯登録をいう。
(2) 防犯登録抹消
既に防犯登録がなされている自転車(以下「既登録車」という。)の廃車、譲渡等により防犯登録を抹消することをいう。
(3) 防犯登録所
山梨県自転車・軽自動車商協同組合(以下「組合」という。)から、規則第1条第1項第1号に定める登録業務(以下「登録業務」という。)の委託を受けた自転車を販売等する店舗をいう。
(登録事項)
第3 規則第2条第4項第1号に規定する登録事項に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 防犯登録番号
(2) 登録取得年月日
(3) 所有者の住所
(4) 所有者の氏名
(5) 所有者の電話番号
(6) メーカー(コード)
(7) 車体番号
(8) 車種
(9) 塗色
(10) 防犯登録所名(コード)
(登録カードの様式)
第4 規則第2条第4項第2号に規定する登録カードの様式は、第1号様式のとおりとする。
2 防犯登録番号は、県下一連番号で「000001」から「999999」までの6桁とし、これが満たされたときは、6桁の数字の前に順次AからZまでのアルファベットを冠した「A000001」から「Z999999」までとする。
(登録番号標の様式及び表示方法)
第5 規則第2条第4項第3号に規定する登録番号標の様式は、第2号様式のとおりとする。
2 登録番号標は、自転車のフレーム、又は後輪の泥よけ部分の見やすい箇所に貼付し、表示するものとする。ただし、自転車の構造により、自転車の後輪の泥よけ部分に貼付できない場合にあっては、自転車の車体の側面の見やすい箇所に貼付し、表示するものとする。
(登録業務の委託等)
第6 組合は、自転車を販売等する店舗に登録業務を委託することができる。
2 組合は、登録業務を委託した場合は、防犯登録所に対し、委託書((第3号様式)及び表札(第4号様式)を交付するとともに、登録業務の方法、実施要領その他登録業務に関して必要な事項について、教示するものとする。
3 組合は、防犯登録所が、防犯登録の趣旨に反する行為をした場合は、委託を解除することができるものとする。この場合において、委託を解除したときは、防犯登録所に対し、委託解除書(第5号様式)を交付するとともに、表札、登録カード及び登録番号標を回収するものとする。なお、防犯登録所から委託の解除の申し出があったときも同様とする。
4 組合は、新たな防犯登録所に登録業務を委託したとき、防犯登録所の名称及び所在地を変更したとき、又は防犯登録所の委託を解除したときは、規則の規定により、遅滞なく、山梨県公安委員会に届け出るものとする。
(防犯登録業務の委託手続き等)
第7 防犯登録業務委託手続き等は、次によるものとする。
(1) 防犯登録所は、組合に保証金を納付し、登録カード及び登録番号標を受領するものとする。
(2) 保証金は、登録カード及び登録番号標1組につき480円とする。
(3) 組合は、防犯登録所に委託料を支払うものとする。
(4) 委託料は、登録カード及び登録番号標1組につき220円とする。
(防犯登録料等)
第8 防犯登録料は次のとおりとする。
(1) 防犯登録料は、700円(非課税)とする。
(2) 防犯登録料は、防犯登録の申請者が負担する。
(3) 防犯登録抹消は、無償とする。
(防犯登録の区分・登録カード作成の方法)
第9 規則第2条第4項第2号に 規定する登録カードの様式及び作成の方法並びに防犯登録所が行う登録業務は、次のとおりとする。
1 新規防犯登録
(1) 新規防犯登録の申請を受けたときは、当該自転車を確認し、登録カード((甲票・乙票丙票)(第1号様式)に必要事項を記入するものとする。また、防犯登録所において登録標を自転車に貼付するものとする。
なお、記入した登録カードについては、誤りがないか点検・確認し、甲票を申請者に交付し、乙票を防犯登録所に保管し、丙票を組合に送付するものとする。
(2) 防犯登録所に当該防犯登録所で販売したものでない自転車、又は登録が抹消されている自転車未登録車を持ち込んだ場合で、当該自転車未登録車の新規防犯登録の申請を受けた場合には、申請者から、申請者の身分証明書及び譲渡証明書、その他これを正当に取得したことを証明する資料の提出を求めた上で登録するものとする。
2 防犯登録抹消
(1) 防犯登録の抹消の申請申出を受けたときは、申請者から、登録カード甲票を受領し、自転車防犯登録抹消届(甲票・乙票・丙票)(第6号様式)(以下「抹消届」という。)に必要事項を記入し、組合に送付するものとする。
なお、記入した抹消届については、誤りがないか点検・確認し、同カード甲票及び同届甲票を組合に送付し、乙票を防犯登録所に保管し、丙票を申請者に交付するものとする。
(2) 申請者が登録カード甲票を紛失した場合は、登録情報を事前に組合に照会し、登録情報に誤りがないことが確認でき、かつ申請者の身分を証明できるものの提示を受け、身分を確認できた場合において、抹消届に必要事項を記入し、組合に送付するものとする。
3 その他
(1) 既登録車の防犯登録番号標を亡失、損傷し、又は盗難された場合で、かつ当該既登録車の所有者が継続して防犯登録を申請したときは、既登録車の防犯登録を抹消し、新規防犯登録を行うものとする。
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下同じ。)第2条第3項に規定する古物商の許可を受けている防犯登録所が、既登録車を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、古物営業法の規定に従い、必要な措置をとるとともに、その者から、登録カード甲票の提出を受け、2に従い、防犯登録抹消の手続きをとるものとする。なお、新たに当該自転車を売却するときは、新規防犯登録を行うものとする。
(3) 既登録車の譲渡、交換等により、所有者が変わった場合には、防犯登録抹消手続きを行った後、新規防犯登録の手続きを行うものとする。
(防犯登録所の留意事項)
第10 防犯登録所は、次の点に留意して防犯登録業務を行わなければならない。
(1) 受託した登録業務を適正に実施すること。
(2) 防犯登録所は、店舗の見易い箇所に表札を掲出すること。
(3) 防犯登録の申請者が正当な所有者であることを確かめて防犯登録を行うこと。
(4) 盗品等不正品の疑いがある場合は、速やかに警察署に通報すること。
(5) 防犯登録所は登録カードの内容及び文字を正確に記入し、記入漏れはないか、第三者が見ても判読可能な記載か等、必ず確認をすること。申請者本人が登録カードの個人情報を記入した場合には、本人に確認した上で修正すること。
(6) 申請者に登録カード甲票を交付する際には、自転車を他人に譲渡したり、廃棄する場合に必要になる重要な書類であり、再発行できない旨を説明すること。
(7) 登録カード丙票は、原則として申請から10日以内に組合に専用封筒により送付すること。なお、複数の登録カード丙票を送付する場合は、必要最小限の専用封筒で送付することとし、送付に係る郵送料等は、料金受取人払いとし組合が負担するものとする。
(8) 防犯登録の普及及び啓発に努めること。
(9) 登録カード及び抹消届に記載された個人情報は、第三者への提供や事業活動の使用等、防犯登録の目的以外に使用せず、保管場所の施錠等、漏洩防止を図り適切に保護すること。
(10) 登録カード及び登録番号標は、盗難や紛失の防止を図るなどして適切に保管すること。
(11) 抹消届甲票は、原則として申請から10日以内に組合に専用封筒により送付することとし、送付に係る郵送料等は、料金受取人払いとし組合が負担するものとする。
(12) 定められた防犯登録料をみだりに減額あるいは増額して徴収してはならない。また、その他手数料、費用を申請者から徴収してはならない。
(登録事項の送付等)
第11 規則第2条第4項第4号に規定する登録カード又は登録事項を山梨県警察本部生活安全部生活安全企画課(以下「生活安全企画課」という。)に送付し、又は通知する方法は、次のとおりとする。
(1) 防犯登録所から送付を受けた登録カード丙票の点検を行った上、新規の防犯登録に係る登録カードの記載事項を指定のソフトウェアを使用して入力後、点検表として用紙に印刷し、登録カードの記載事項と入力した電磁的記録の整合性を点検し、誤りがあれば同記録を修正した上で、 ロック機能を有する外部記憶媒体に同記録を保存し、又は暗号化ソフトウェアにより暗号化した上で外部記録媒体に保存して、原則として、毎週1回、送付書(第7号様式) とともに、当該記録媒体及び点検表を生活安全企画課に郵送等により送付することにより行うものとし、入力済みの登録カード丙票は随時、生活安全企画課へ送付することとする。ただし、諸事情により登録カードの記載事項が、指定のソフトウェアで-人力できない場合は、送付書( 第7号様式)とともに当該登録カード丙票を生活安全企画課に送付するものとする。なお、繁忙期においては、登録業務に支障を来さないよう送付時期を調整するものとする。
(2) 組合は、防犯登録所から送付を受けた抹消届の点検を行った上、生活安全企画課へ送付することとする。
(3) 生活安全企画課は、組合から送付を受けた記憶媒体用の電磁的記録、点検法、登録カードの丙票及び抹消届について、その整合性の点検を随時行うものとする。
2 前項の規定は、登録事項の電磁的記録の送付により変えることができる。
なお、電磁的記録は、民法(明治29年法律第89号)第33条第2項条に規定する公益法人等に委託することができる。ただし、委託する場合にあっては、事前に生活安全企画課の承諾を得るものとする。
(山梨県警察の情報管理システムへの登録方法)
第12 山梨県警察の情報管理システムへの登録方法3組合は、次のとおりとする。
(1) 組合から送付を受けた登録事項が入力された電磁的記録及び組合が指定のソフトウェアで入力できなかった登録カードの登録事項については、生活安全企画課が、山梨県警察の情報管理システムへの新規登録を行う。
(2) 組合から送付を受けた抹消届の登録事項については、生活安全企画課が、山梨県警察の情報管理システムへの抹消登録を行う
(登録カード及び登録番号標の管理)
第13 規則第2条第4項第5号に規定する登録事項に係る情報管理のために講ずる措置は、次のとおりとする。
(1) 組合及び防犯登録所は、登録カード及び登録番号標の受払簿(第8号様式)を備え付け、授受の状況を明確にしておくものとする。
(2) 防犯登録所は、防犯登録を行った登録カード乙票を届出から10年間保管しなければならない。
また、抹消届乙票を届出から3年間保管しなければならない。なお、保管期間の満了した登録カード乙票丙票、抹消届乙票については、裁断等の措置により、個人情報が流出しないよう必要な措置を講じるものとする。
(3) 組合から送付を受けた登録カード丙票及び点検表は、生活安全企画課が届出から10年間保管するものとする。
(4) 組合から送付を受けた抹消届甲票は、生活安全企画課が届出から3年間保管するものとする。
(5) 組合は、生活安全企画課への送付を終えた電磁的記録を、送付した月の翌月末までの間、保存し、保存期間を過ぎた同記録は削除するものとする。
(6) 組合は、登録事項等を入力するコンピュータ端末及び外部記憶媒体について、登録者の個人情報の漏洩防止のため、インターネット回線には接続せず、同端末には、最新のセキュリティソフトをインストールした環境下で使用し、セキュリティ対策に万全を期することとする。
(費用の負担)
第14 登録カード又は登録事項を生活安全企画課に送付又は通知にかかる郵送料は、組合が負担するものとする。
2 登録事項の入力作業のためのコンピュータ端末、同周辺機器、外部記憶媒体及びセキュリティ対策ソフトの購人並びに人件費その他必要な費用は、組合が負担するものとする。
3 登録事項の入力に必要な指定のソフトウェアは、山梨県警察で準備し、組合が購人したコンピュータ端末にインストールして使用するものとする。
(防犯登録の推進等)
第15 組合及び防犯登録所は、法にかんがみ、自転車の購入者、所有者等に対し、自転車の防犯登録を推奨し、又は広報啓発を行うものとする。
2 組合は、防犯登録業務の適正を期すため、防犯登録所に対する指導・啓発に努め、必要に応じ、研修会等を開催するものとする。
(要領の改正)
第16 この要領を改正する場合は、山梨県公安委員会の承認を受けなければならない。
附則(実施年月日)
1 この要領は、平成18年4月1日から実施する。
(廃止)
2 山梨県自転車等防犯登録実施要領(平成6年6月20日実施のもの。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この要領の実施前になされた旧要綱による防犯登録については、この要領によって防犯登録されたものとみなす。
4 この要領の実施前に交付された防犯登録カードの取扱いについては、組合の指示に従うものとする。
附則(平成25年11月11日)
この要領は、平成25年11月11日から実施する。
附則(平成26年3月28日)
この要領は、平成25年11月11日 26年4月1日から実施する。
附則(平成26年3月28日)(令和元年9月26日)
この要領は、平成26年4月1日令和元年10月1日から実施する。
附則((令和元年9月26日)2年1月28日)
この要領は、令和元年10月1日から実施する。
附則(令和2年1月28日)
この要領は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年2月14日)
この要領は、令和6年3月1日から実施する。
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